妊娠して、子供を出産すると仕事を休業しなくてはいけなくなりますが、そんなとき失業保険はもらえるのかを解説しています。
失業給付金(失業保険)とは、雇用保険に加入いていた被保険者が会社の倒産や自己都合などによって、会社を退職し、働く意思と能力がありにもかかわらず、就職に就けない場合に、再就職するまでの一定期間の生活を安定させるために支給されるお金のことをいいます。失業保険の対象者は、退職前に6ヶ月以上の雇用保険に入っていることが条件で、働く意思と能力があって、求職中である人が対象。妊婦の人は就職したくても、妊娠している人を雇ってくれる会社はほとんどないのが現状です。「働く意思があっても能力がない」と見なされてしまうんですね〜。そこで、通常は失業手当を退職の翌日から1年以内にもらい終えないといけないという決まりを特例措置として、最長で4年、受給期間を延長できるんですよ。
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正社員で働いていた人(一般被保険者)
退職日以前1年間に、働いていた日数が14日以上ある月が、通算して6ヶ月以上あって、雇用保険に加入していた(保険料を払っていた)期間が6ヶ月以上あった人が対象。
パート・アルバイト・契約社員で働いていた人(短時間労働被保険者)
退職日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、働いていた日数が11日以上あった月が、通算して12ヶ月以上あって、なおかつ、雇用保険に入っていた(保険料を払っていた)期間が12ヶ月以上あった人が対象。 ※重要※ 働く意思と能力があって仕事を探している(求職中)の人でなければいけません。失業給付金を受け取るためには、働く意思のある人でなければいけません。ですから、退職してから専業主婦をしようと思っている人は、働く意思がないとみなされますよ(>_<)また、働く意思がある人でも妊娠している人はそれが難しいと判断されるため、出産、育児をして、落ち着いた頃に就職活動を始めたらいいということで、失業給付金の受給期間を4年まで延長できる特例措置があるのです。
月給÷30=日給
日給×(60%〜80%)=a(%は日額によって違います。金額が低い人ほど%の割合は高いです)
a×日数分=失業給付金としてもらえる額
失業給付金は何日分もらえるのか?
働いていた期間(雇用保険に入っていた期間)や短時間労働被保険者であったか(パート・アルバイトなど)、退職の理由、離職時の年齢などによって、失業給付金の支給される日額や支給日数が違ってきます。また、計算する時にかける割合も条件によって60〜80%と異なります。詳しく計算して金額を知りたい人は、退職前の6ヶ月間の給料(残業手当、通勤手当、住宅手当、社会保険料などは全部含む、俗に言う「粗の給料」の金額が、※ボーナスは計算に入れません)を全部足して、6で割り、1ヶ月平均の給料を出してその金額を30で割って、日給にします。その金額の60〜80%がもらえる失業給付金の日額になります。
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